税金が課税対象所得をもとに計算されていることは以下の記事で述べてある。
給与以外にも所得になるものはいくつもある。それを知ることで給与以外にも所得を増やす方法があると気づいてもらいたい。
所得の種類
- 給与所得:勤務先からもらう給料、賞与など。
- 利子所得:預貯金や債券の利子
- 退職所得:勤務先からの一時払いの退職給付や確定拠出年金の一時金
この3つの所得はサラリーマンでも、比較的想像しやすく、自分ですでに収入がある方も多いかもしれない。
逆にここから先は、一生関わりがない人もいるかもしれない。
- 配当所得:株式の配当金、投資信託の分配金
- 譲渡所得:不動産、株式、投資信託などの資産を売ったときに得た収入
この2つの所得は、投資をしている人はよく理解されているだろう。簡単いうと株や投資信託、金地金投資などので得た利益がこの所得に区分される。
- 事業所得:小売業、農業、フリーランスの人などの収入
- 不動産所得:土地や建物を貸したりして得た収入
- 山林所得:山林を伐採して売ったことなどによる所得
- 一時所得:生命保険の満期保険金、賞金、競馬の払戻金
- 雑所得:公的年金、企業年金、生命保険の個人年金保険。本業でない人が受け取る原稿料など、他の9種類に当てはまらない所得
後半の5つの所得は、サラリーマンでは触れることが少ないかもしれない。副業をはじめたり、しないと少し特殊になってくる。一時所得は保険に入れば、ある可能性はあるが、それ以外は全く縁がない方も多いだろう。
所得=全収入額ー所得控除など
所得の種類によって、認められる経費の範囲や税率が違うので分かれている。すべてを理解する必要はないが、どういったものがあるのかだけ、簡単に記載しておこう。
- 給与所得=収入金額ー給与所得控除額
- 利子所得=収入金額=利子の金額
- 退職所得=(収入金額ー退職所得控除)×1/2
- 配当所得=収入金額=受け取った配当金
- 譲渡所得=収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー50万円
- 事業所得=収入金額ー必要経費
- 不動産所得=収入金額ー必要経費
- 山林所得=収入金額ー必要経費ー特別控除(最高50万円)
- 一時所得=収入金額ーそのために払った費用(生命保険なら払込保険料)ー特別控除(最高50万円)
- 雑所得=収入金額ー必要経費(公的年金など控除額)
控除がややこしくしている
控除という言葉が、わかりにくくしている。上でも少し説明しているが、所得から差し引く金額。控除額が大きいほど、手元に残るお金も多くなる。
両親と子供1人の家庭と、両親と子供4人の家庭では、生活に必要な費用が異なる。両親の収入が同じでも、子供が多い分生活に必要な必要は子供が多い家庭の方が多くなる。家族が多い家庭は家族が少ない家庭よりも、多く手元に残るような仕組みになっている。
その調整をするのが、控除という仕組みだ。個人の事情を加味する制度だ。
詳しくはこちら、国税庁 所得控除のあらまし
必要経費も所得の種類によって違う
お金について調べたことがある方なら、経費で処理できるものを経費で処理して、所得を小さくしょう!という表現を見たことがあるのではないだろうか?
奥さんの名前で法人を作りなさい!と書いているサイトや本は経費を法人扱いにして、課税対象所得を小さくすることを推奨していることが多い。脱線してしまたので、話を戻そう。
必要経費も所得の種類によって、認められるものが異なる。
不動産所得だと、ローンで不動産を購入していると、金融機関に支払っている利息は経費として認められる。もちろん、給与所得の人が自分が住んでいるマンションの利息は経費として認められない。
その所得を稼ぐ為に、必要と国が認めた経費を収入金額からマイナスできる。
控除と必要経費を把握するだけでも、所得が増える可能性はある!
個人の状況に合わせて変わる控除と、所得の種類によって変わる必要経費。この制度を漏れなく、活用することが収入を減らさない第一歩だ。
なんだかあやしいとか、それは罪になるのではないか?と思った方もいるだろう。本来制度として認めていないものを経費に入れることは犯罪になるが、本来経費にできるものを、経費にしていないのはただもったいないだけだ。権利を持っていながら使っていないのと同じ。
極端にいうと、選挙に行っていないのと同じで権利を行使していないことになる。そう考えると逆に、制度を利用しないことに罪悪感が出てくるのではないだろうか?
国が、法律がOKと言っている制度はお得なものが多いので、おおいに活用して行こう!